意外と知らない!?アメリカビザと滞在資格の違い これで違いがスッキリ!

こんにちは、リッキー徳永です。

アメリカのビザに関して、あまり知られていないけど重要なことがあります。

それはビザ(査証)とステータス(滞在資格)の違いです。

ビザ(査証)

ビザはパスポートに付けられるビザスタンプのことです。

アメリカ大使館にパスポートを預けると、ビザが押されて戻ってきます。ビザの発行者はアメリカ政府ですが、厳密にはDepartment of State、要は大使館や領事館です。

このビザの意味は、アメリカ入国時に入国許可を申請する資格があるという意味になります。よって、ビザがあるからといって入国が許可されたということにはなりません。

ビザを保持することによって、入国審査を受け、許可されたら入国できることになります。逆にいうと、ビザがあっても、入国審査で入国拒否される可能性があります。

入国審査官は、申請者のビザと滞在目的、その他の内容を審査して、入国を許可するか決定する権限があるわけです。

滞在資格(ステータス)

ビザと異なるのが滞在資格です。一旦入国が許可されたら、滞在資格を維持しなければいけません。

よって、パスポートについているビザは入国後は意味をなさなくなり、たとえビザが有効であっても滞在資格が無効(Out of Status)になってはいけません。

滞在資格は、その種類によってはアメリカにいながら変更や延長が可能です。たとえば学生ビザで入国し、H-1Bのような就労ビザステータスに変更することが可能です。

アメリカ国内で滞在資格を変更・延長する場合は、移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services)に申請して、I-797という認可書類を発行してもらいます。

これがあればもしビザが切れていても合法的に滞在が可能になります。

ビザと滞在資格の関連性

よくあるパターンをご紹介。

  • 学生ビザを大使館で取得→学生ビザで入国→学生ビザステータスで学校に通い卒業→アメリカで就職→アメリカ国内で学生ビザステータスから就労ビザステータスに変更→アメリカに滞在しながら就労→日本時一時帰国時に大使館で就労ビザスタンプを取得し、アメリカに帰国
  • 就労ビザを大使館で取得→就労ビザで入国→就労ビザステータスで滞在→アメリカに滞在しながら移民局へ就労ビザステータスを延長申請→ビザの期限は切れたものの滞在資格は延長されているので合法的に滞在・就労

まとめ

ビザと滞在資格の違いがわかっていない人はよくいますし、実はアメリカの政府関係者もわかっていない人がいます。

パスポートについているビザスタンプの有効期限が切れていても、移民局からの滞在資格承認があれば合法的に滞在できます。

また、ビザの種類(ビザ免除プログラムなど)によってはアメリカ国内でステータスを変更できないので、要確認です。

このブログ記事は法的助言をするものではありません。状況は個々異なるため、必要に応じで専門の弁護士にご相談ください。