こんにちは。リッキー徳永(@ricky7co)です。
もし会社員のあなたが副業や兼業をしたくても、会社がそれを禁止しているとしたら、どうしますか?就業規則違反をおかすことはできない、バレたら解雇されたり減給されるかも、などの理由から副業・兼業を諦める人が大多数だと思います。
でもご安心ください。副業禁止というのは社内規則というだけで、副業を禁止する法律はありません。
副業禁止規定はもはや無効!判例でも副業・兼業は認められている
年々、副業・兼業をしたい人は増加しています。理由は一つの会社に頼りたくない、スキルアップのため、やりがいのある仕事をしたいなど様々です。
副業・兼業の形態も、他社の社員、アルバイト、役員、起業、自営業などいろいろあります。ところが実際は、多くの企業では、副業・兼業を認めていません。
中小企業庁委託事業「平成26年度兼業・副業に係る取組実態調査事業」のデータによると、副業・兼業を推進していないが容認している企業が14.7%、副業・兼業を認めていない企業が85.3%となっています。
認めていない理由としては、自社での業務がおろそかになる、情報漏洩や利益相反のリスクがある、などが挙げられます。
もはや古い副業禁止規定
企業が副業・兼業を禁止している場合、それは就業規則にかかれています。例えば、以下のような文言が一般的に使われています。
「許可なく、他の会社等の業務に従事しないこと。」
ひどい場合は、一律的に「他の会社等の業務に従事しないこと。」というのもあります。
この文言は実はどこから来ているのかというと、厚生労働省が平成29年12月時点で示していた古いモデル就業規則です。そして嬉しいことに、厚生労働省はモデル就業規則を平成30年1月に改定しました。
厚生労働省の新モデル就業規則では副業・兼業を原則OK
新モデル就業規則では、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」という文言がきれいに削除され、副業・兼業についての規定が新設されました。その冒頭は素晴らしいもので、以下となります。
「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」
ただし、事前に会社へ届け出を行うなどの条項も新モデルに入っていますので、各企業において個別に判断しなければいけません。
重要なのは、以前は会社の「許可」が必要だったのが、今後は「届け出」をするだけでよくなった点です。「届け出」ですので、基本的に会社は副業・兼業をしてはいけないとは言えなくなったのです。
判例でも実は副業・兼業は認められている
厚生労働省が新モデル就業規則を作成した背景の一つとして、裁判例でも労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的に労働者の自由であることが示されていました。
就業規則の規定を必要以上に拡大解釈して労働者の副業・兼業を制限することはできないのです。
つまりどういうことかというと、裁判所の決定は、「労働者が副業・兼業をすることは基本的に自由」「企業が副業を禁止することは原則としてできない」との点で一致しています。
こうした、兼業・副業を一律に禁止することはできないとの考え方は、労働法の分野では通説として確立しています。有力な学者もほぼ異論なくこの考え方を支持しています。
これまでは、法律的には正しくないのに、企業も労働者もそして厚生労働省も「副業・兼業はダメ」と言い続けてきて、それを信じてきたことになります。
まとめ
会社員が副業・兼業をしたい場合、まず企業のルールを確認し、副業・兼業の内容を検討しながら企業側と話し合うと良いでしょう。
さらに詳しく知りたい方は、厚生労働省のHPからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html