国際取引ではさまざま場面で英文契約書が取り交わされます。言語もほとんどが英語。
どんな英文契約書でも、基本は変わりません。
その基本を知っているだけで、理解の度合いがだいぶ変わってきます。
日本企業にとって英文契約書とは
一般的に、日本企業はこの英文契約書がチャレンジです。英語の壁だけではなく、理由はいくつかあります。
- 言語が英語なので、その時点で不利となってしまう
- 契約書を作成またはレビューする経験が少ない
- 契約交渉でつまずいてしまう
大企業であれば法務部などで海外事業専門の担当者がいることがありますが、中小企業ではそうはいきません。
国際取引の契約書の基本
英文契約書は種類が豊富ですが、一般的な契約書の構成はだいたい決まっています。
- 契約書名(タイトル)
- 一番上に、どういう契約かを記載します。守秘義務契約であれば、Non-Disclosure Agreementと書きます。
- 頭書
- 契約日、当事者名、会社住所など。契約が有効となる日を指定するか、指定しない場合は通常サインをした日。
- 前文
- Whereas clauseというもの。Whereasという単語は英文契約書独特のものです。意味はあまり気にする必要はないです。
- この前文自体に権利義務は発生しません。契約の背景や前提、目的等を記載します。
- 条項
- 実際に当事者の権利義務を記載します。
- 一般条項は定形があり、英文契約書特有のものもあります。Force Majeure (不可抗力)はもはや英単語ではないですね。でも契約書にはほぼ必ずでてきます。
英文契約書のテンプレートはよく出回っているものがあり、それらを使用することも多いです。
ただし、一方に有利な内容になっていたり、ビジネスの内容にそぐわないものもよく見受けられます。
まとめ
海外取引では事前にトラブルをどれだけ防ぐかがとても重要な課題になります。
事後より事前の注意がより効果的なのです。契約書はその重要な役割を果たすと言えます。












メルマガ好評配信中です。読者限定情報も。登録がまだの方はこちらから!